特定非営利活動法人不惑倶楽部
設立趣旨書
2000/6/22

 我が国が21世紀に向かい、豊かで活力ある社会を築いていくためには、一人ひとりが、生涯のいつでも、様々な活動を行う機会を自由に選択して、充実した人生を送ることができるようにすることが重要です。特に、生涯スポーツ社会、すなわち国民のだれもが、生涯にわたって、それぞれの体力や年齢に応じて、豊かなスポーツライフを楽しむことのできる社会の建設は、国民全体に課せられた重要な課題だと思います。 また、少子・高齢化社会の到来が不可避である今日においては、中高年齢者が、心身共に健康で、かつ、スポーツを楽しみながら実りある日々を過ごすことは、社会に活力をもたらし、人々に希望を与える道となります。このような状況の中で、中高年齢者に対し、生涯にわたってラグビーを楽しむ機会を提供することは、生涯スポーツの理念の実践と啓蒙の一環として、極めて有意義なものとなるに至っています。

 不惑倶楽部は、戦後間もない1948年に、世界最初の中高年ラガーマンのクラブチームとして発足しました。以来、50有余年にわたり、中高年齢者によるラグビー大会の開催と多数のラグビー試合を継続して実施するとともに、その経験を通じて中高年齢者がより安全かつ快適にラグビーを楽しむためのルール化を行うなど、ラグビーを通じての生涯スポーツの実践と啓蒙に努めた結果、今や国内の至る所に「惑」ラグビークラブが誕生する状況となり、ラグビーは日本の生涯スポーツの先駆けとなりました。のみならず、世界的にもその輪が広がり、1979年からはゴールデン・オールディーズ・ラグビーフェステイバルとして、国際的なシニアラガーマンの集いが実現しています。

 この間、不惑倶楽部は、シニアラグビー界の雄として、中高年のラグビー愛好者に広く門戸を開いてきましたが、現在では、各国と地方の仲間を加え、300人を超えるメンバーを有するに至っており、国外遠征や来日外国チームとの対戦を含め、年間70試合以上のゲームを行う名門倶楽部として、内外にその名を馳せています。そして、年代別のパンツの色分けなど、不惑倶楽部のルールのいくつかは、現在、世界のシニアラグビーの共通ルールとなっています。同時に、中高年齢者の健康の問題にも取り組んでおり、病院における介護ボランティア活動を毎月実施して、スポーツの振興と保健の増進の形で社会に貢献しています。少子・高齢化の傾向が強まり、生涯スポーツに対する需要が高まる今日において、不惑倶楽部の活動は、ますます意義深いものとなっています。ここにおいて、我々は、社会的に認知された団体として、従来以上に大きな公益を実現すべく、特定非営利活動法人の道を歩むこととしました。

 不惑倶楽部は、中高年齢者に対して、生涯にわたってラグビーを楽しむ機会を提供し、ラグビーを通じての生涯スポーツの実践と啓蒙を行うとともに、介護その他のボランティア活動を行うことにより、スポーツの振興と保健の増進に寄与することを目的として、中高年齢者によるラグビー試合の大会の企画、運営及び開催に関する事業、中高年齢者によるラグビーの普及及び啓蒙に関する事業、中高年齢者によるラグビーに関する資料及び情報の収集及び整理に関する事業、中高年齢者によるラグビーを通じての国際交流に関する事業、介護を必要とする中高年齢者の介護に関する事業等の事業を行うこととし、ここに特定非営利活動法人として設立いたします。



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特定非営利活動法人不惑倶楽部
定款
2000/6/22設立認証

第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人不惑倶楽部という。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都杉並区西荻北2丁目19番10号に置く。
(目的)
第3条 この法人は、中高年齢者に対して、生涯にわたってラグビーを楽しむ機会を提供し、ラグビーを通じての生涯スポーツの実践と啓蒙を行うとともに、介護その他のボランティア活動を行うことにより、スポーツの振興と保健の増進に寄与し、もって健康で文化的な長寿社会の構築に資することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1) スポーツの振興を図る活動
(2) 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
(3) 国際協力の活動
(4) 以上の活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
(事業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として次の事業を行う。
(1) 中高年齢者によるラグビー試合の大会の企画、運営及び開催に関する事業
(2) 中高年齢者によるラグビーの普及及び啓蒙に関する事業
(3) 中高年齢者によるラグビーに関する資料及び情報の収集及び整理に関する事業
(4) 中高年齢者によるラグビーを通じての国際交流に関する事業
(5) ラグビーの普及及び啓蒙のためのグラウンドの整備及び管理に関する事業
(6) 介護を必要とする中高年齢者の介護に関する事業
(7) その他、第3条の目的を達成するために必要な事業
第2章 会員
(種別)
第6条 この法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(1) 正会員  この法人の目的に賛同して入会した個人
(2) 特別会員 財団法人日本ラグビーフットボール協会その他の関係団体の関係者
(3) 賛助会員 この法人の目的に賛同する者
(入会)
第7条 正会員は、次に掲げる条件を備えなければならない。
(1) 原則として関東地区在住であること。
(2) ラグビーを愛好する者であること。
正会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事会に申し込むものとする。
理事会は、前項の申し込みがあったとき、そのものが第1項各号に掲げる条件に適合すると認めるときは、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
理事会は、第2項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
特別会員及び賛助会員として入会しようとするものについては、第2項の規定を準用する。
(入会金及び会費)
第8条 正会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。 
特別会員は、入会金及び会費を免除する。
賛助会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第9条 正会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)  退会届の提出をしたとき。
(2)  本人が死亡し、又は失そう宣告を受けたとき。
(3)  継続して2年以上会費を滞納したとき。
(4)  除名されたとき。
(退会)
第10条 正会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。
(1) この定款等に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
(拠出金品の不返還)
第12条 既に納入した入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
第3章 役員
(種別及び定数)
第13条 この法人に次の役員を置く。
(1) 理 事 9名以上
(2) 監 事 2名以上
理事のうち、1名を理事長、2名以内を副理事長とする。
(選任等)
第14条 理事及び監事は、総会において選任する。
理事長及び副理事長は、理事の互選とする。
役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
法第20条各号のいずれかに該当する者は、この法人の役員になることができない。
監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。
(職務)
第15条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(2) この法人の財産の状況を監査すること。
(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4) 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
(5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。
(任期等)
第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(欠員補充)
第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解任)
第18条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない。
(報酬等)
第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
第4章 会議
(種別)
第20条 この法人の会議は、総会及び理事会の2種とする。
総会は、通常総会及び臨時総会とする。
(構成)
第21条 総会は、正会員をもって構成する。
(権能)
第22条 総会は、以下の事項について議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散及び合併
(3) 事業計画及び収支予算並びにその変更
(4) 事業報告及び収支決算
(5) 役員の選任又は解任及び職務
(6) 入会金及び会費の額
(7) 借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第49条において同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(8) 事務局の組織及び運営
(9) その他運営に関する重要事項
(開催)
第23条 通常総会は、毎年1回開催する。
臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2) 正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面により招集の請求があったとき。
(3) 監事が第15条第4項第4号の規定に基づいて招集するとき。
(招集)
第24条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。
理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(総会の議長)
第25条 総会の議長は、その総会に出席した正会員の中から選出する。
(総会の定足数)
第26条 総会は、正会員総数の4分の1以上の出席がなければ開会することはできない。
(総会の議決)
第27条 総会における議決事項は、第24条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決
し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第28条 各正会員の表決権は、平等なものとする。
やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
前項の規定により表決した正会員は、前2条の適用については出席したものとみなす。
総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
(総会の議事録)
第29条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人2人以上が記名押印又は署名しなければならない。
(理事会の構成)
第30条 理事会は、理事をもって構成する。
(理事会の権能)
第31条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(理事会の開催)
第32条 理事会は、次に掲げる場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき。
(2) 理事総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(理事会の招集)
第33条 理事会は、理事長が招集する。
理事長は、前条第2号の場合にはその日から30日以内に理事会を招集しなければならない。
理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をも
って、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(理事会の議長)
第34条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(理事会の議決)
第35条 理事会における議決事項は、第33条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(理事会の表決権等)
第36条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
やむを得ない理由により理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
(理事会の議事録)
第37条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が記名押印又は署名しなければならない。
第5章 資産
(構成)
第38条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された資産
(2) 入会金及び会費
(3) 寄付金品
(4) 財産から生じる収入
(5) 事業に伴う収入
(6)その他の収入
(区分)
第39条 この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産とする。
(管理)
第40条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
第6章 会計
(会計の原則)
第41条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行わなければならない。
(区分)
第42条 この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業会計とする。
(事業年度)
第43条 この法人の事業年度は、毎年7月1日に始まり翌年6月30日に終わる。
(事業計画及び予算)
第44条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎事業年度ごとに理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。
(暫定予算)
第45条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(予備費)
第46条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
(予算の追加及び更正)
第47条 予算作成後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
(事業報告及び決算)
第48条 この法人の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書等決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(臨機の措置)
第49条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。
第7章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第50条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。
(解散)
第51条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1) 総会の決議
(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3) 正会員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産
(6) 所轄庁による設立の認証の取消し 
前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
(残余財産の帰属)
第52条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、財団法人日本ラグビーフットボール協会に譲渡するものとする。
(合併)
第53条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
第8章 公告の方法
(公告の方法)
第54条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。
第9章 事務局
(事務局の設置)
第55条 この法人に、この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
事務局には、事務局長及び必要な職員を置く。
(職員の任免)
第56条 事務局長及び職員の任免は、理事長が行う。
(組織及び運営)
第57条 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
第10章 雑則
(細則)
第58条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。
附則
この定款は、この法人の成立の日から施行する。
この法人の設立当初の役員は、別表のとおりとする。
この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、この法人の成立の日から平成13年6月30日までとする。
この法人の設立当初の事業年度は、第43条の規定にかかわらず、成立の日から平成13年6月30日までとする。
この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第44条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。
この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
(1)入会金 15,000円
(2)年会費 正会員については15,000円、賛助会員については1口7,500円
別表 設立当初の役員
理事長 杉本 要二
副理事長 平島 正登
理事 伊藤 二朗
津野 琢也
野末 正孝
小池 信也
三浦 大和
内山 健三
田中 正己
大河哲三郎
監事 小野  任
安部 泰造
安部 正義
 
平成13年3月18日一部改正(第2条)



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特定非営利活動法人不惑倶楽部定款第58条の規定に基づき、この細則を制定する。 2000/7/17
特定非営利活動法人不惑倶楽部理事長 杉本 要二
特定非営利活動法人不惑倶楽部
定款施行細則

第1章 会員
(正会員としての入会の手続)
第1条 特定非営利活動法人不惑倶楽部(以下「不惑倶楽部」という。)に正会員として入会しようとする者は、別記様式1の入会申込書に必要な事項を記載し、これを理事会に提出するものとする。
前項に規定する者は、入会申込書の提出の際に、特定非営利活動法人不惑倶楽部定款(以下「定款」という。)第8条第1項に規定する入会金(1万5千円)を納めるものとする。
理事会は、第1項の入会申込書の提出があった場合には、定款第7条第1項各号に掲げる条件に適合するかどうかを検討し、定款第7条第3項又は第4項の規定による手続をとるものとする。この場合において、入会を認める者が関東地区在住でない場合にあっては地方会員と、数えの年齢で40歳未満である場合にあっては準会員として、それぞれ取り扱うことができるものとする。
理事会は、第1項に規定する者の入会を認めないときは、その者に入会金を返還するものとする。
(特別会員又は賛助会員としての入会の手続)
第2条 不惑倶楽部に特別会員又は賛助会員として入会しようとする者は、別記様式2の入会申込書に必要な事項を記載し、これを理事会に提出するものとする。
理事会は、前項の入会申込書の提出があった場合には、その者が不惑倶楽部の特別会員又は賛助会員として適当であるかどうかを検討するものとする。この場合において、入会を認めないときは、定款第7条第4項の規定による手続をとるものとする。
(入会後の手続)
第3条 理事会は、入会を認められた正会員、賛助会員及び特別会員に対し、不惑倶楽部のネクタイ及びバッジを支給するものとする。この場合において、賛助会員及び特別会員からは、ネクタイ及びバッジの実費を徴収するものとする。
理事会は、入会を認められた正会員が不惑倶楽部の事業活動に参加した頻度その他の事情を勘案し、その者(準会員であるものを除く。)が不惑倶楽部の代表として中高年齢者によるラグビー試合の大会に参加することがふさわしいと認めるに至ったときは、その者に対し、不惑倶楽部の背番号を授与するものとする。
会員は、入会を認められた場合は、所定のジャージを準備するものとする。
(会費の納入手続)
第4条 正会員は、定款第8条第1項に規定する会費(1万5千円。ただし、地方会員である正会員については7千5百円、事業年度の後半に新たに入会を認められた正会員については当該事業年度に限り7千5百円)を毎事業年度の初め(新たに入会を認められた正会員については、入会を認められた時)に納入するものとする。
前項の規定にかかわらず、理事会が第10条の評議員会の推薦に基づいて名誉会員(数えの年齢で80歳以上の正会員であって、不惑倶楽部の事業活動に著しい貢献を行ったものをいう。)であると認めた正会員は、会費を納入することを要しない。
賛助会員は、定款第8条第3項に規定する会費(1口7千5百円)を毎事業年度の初めに納入するものとする。
理事会は、正会員の住居の移転があったときは、その者について、地方会員としての取扱いを開始し、又は終了することができるものとする。この場合において、その者の会費の額は、住居の移転があった事業年度の翌事業年度から変更されるものとする。
(退会時の特則)
第5条 正会員は、定款第9条第3号又は第10条の規定による退会の際、希望すれば後日正会員としての活動再開の権利を留保することができる。
前項の規定により活動再開の権利を留保の上退会した者が不惑倶楽部に再度正会員として入会しようとする場合には、その旨を理事会に通知した上で、速やかに定款第8条第1項に規定する会費を納入するものとする。この場合において、第1条第2項の規定による入会金の納付は、免除される。
理事会は、第1項の規定により活動再開の権利を留保した者が退会後3年以上経過した場合には、その者の意思を確認した上で、その者の以降の権利留保を認めないこととすることができる。
第2章 執行役員
(執行役員)
第6条 不惑倶楽部に次の執行役員を置く。
(1) 主 将 1名
(2) 副 将 2名以上
(3) 主 務 2名以上
(4) その他の執行役員
執行役員の選任に当たっては、数えの40歳代、50歳代及び60歳以上の各世代から役員又は執行役員に選任される者の人数に大きな不均衡が生じないよう、配慮するものとする。
執行役員の選任については、定款第14条第1項、第3項及び第4項の規定を準用する。
主将、副将及び主務は、理事を兼務することができる。
(職務)
第7条 主将は、不惑倶楽部の代表として中高年齢者によるラグビー試合に出場する正会員を選出する。
副将は、主将を補佐し、主将が不在のときは、主将があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
主務は、不惑倶楽部の事業活動の庶務的事項を主管する。
執行役員は、理事会の要請に応じ理事会に出席してその議事に参画する。
(任期等)
第8条 定款第16条から第18条までの規定は、執行役員について準用する。
第3章 会議
(通常総会の時期)
第9条 通常総会は、原則として、夏季合宿時に開催するものとする。
(評議員会)
第10条 理事会の諮問機関として、評議員会を置く。
評議員会は、評議員(10年以上在籍した数えの年齢で60歳以上の正会員であって、理事会が推薦したものをいう。)をもって構成する。
評議員会は、毎年1回(原則として5月)開催するほか、理事会が必要と認めて招集の請求をしたときに開催する。
評議員会は、名誉会長及び名誉会員を推薦することができる。
(委員会)
第11条 理事会は、委員会を置くことができる。
委員会は、理事会が指名した正会員をもって構成する。
委員会は、理事会から付託された案件について審議するため適宜の時期に開催するものとし、当該案件の審議が終了したときは、その結果を理事会に報告して解散するものとする。
第4章 会計
(参加費)
第12条 正会員は、中高年齢者によるラグビー試合に参加する都度、500円の参加費を不惑倶楽部に納入するものとする。
(基金)
第13条 不惑倶楽部は、将来の発展のため、原則として会費収入の2分の1を基金として積み立てるものとする。
第5章 雑則
(慶弔及び見舞い)
第14条 慶事については、その都度理事会で審議決定する。
会員の死亡については、生花又は花輪を贈る。
疾病又は傷害の見舞いについては、理事会で審議決定する。
(信義誠実の原則)
第15条 定款及びこの細則に関して疑義が生じた場合は、ラグビー精神にのっとり信義誠実を旨としてこれらの規定を解釈し、運用するものとする。
附則
この細則は、不惑倶楽部の成立の日から施行する。
不惑倶楽部の設立当初の執行役員は、第6条第3項において準用する定款第14条第1項の規定にかかわらず、別表のとおりとする。
不惑倶楽部の設立当初の執行役員の任期は、第8条において準用する定款第16条第1項の規定にかかわらず、不惑倶楽部の成立の日から平成13年6月30日までとする。
別表 設立当初の執行役員
主将 吉田 荘治
副将 伊藤 秀昭
副将 山本 良雄
主務 小池 信也(理事兼務)
主務 三浦 大和(理事兼務)
執行役員 大串 康夫
執行役員 菅野  豊
執行役員 浅野利三郎
執行役員 塩澤勝太郎
執行役員 日高 敏雄
執行役員 竹内 直人
執行役員 森山 和博
 
平成14年7月1日一部改正(第3条、第5条)
平成18年11月7日一部改正(第10条)
平成21年3月24日一部改正(第10条)
平成23年7月26日一部改正(第7条)
平成25年7月9日一部改正(第6条)



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特定非営利活動法人不惑倶楽部定款第31条の規定に基づき、この規則を制定する。 2002/7/1
特定非営利活動法人不惑倶楽部理事長 杉本 要二
特定非営利活動法人不惑倶楽部
物品管理規則

1. (物品)
物品とは、入会時に支給される不惑倶楽部バッジ、ネクタイ、公式行事の正装時に使用されるエンブレムの必需品と、国内・海外遠征等普及・啓蒙活動の一環として会員への頒布を目的に製作される不惑倶楽部ロゴ入り倶楽部シャツ、ノベリティグッズ等記念品を指す。何れも特定非営利活動に係る事業の一環として一括調達・管理を行う必要のあるものをいう。
2. (管理担当者)
物品の管理は理事会で指名された責任者(以下管理責任者)が一元的に行う。
管理責任者の任期は執行役員の任期に準じるものとする。
3. (業務内容)
(1) 管理責任者は必需品については適宜支給・頒布するため常時適正な在庫を維持するよう管理しなければならない。
(2) 管理責任者は前号のため必需品の追加在庫仕入、新規製作、頒布価格変更が生じた場合は理事会の承認を得なければならない。
(3) 記念品については理事会の承認を得て大会開催、遠征等のために組織された委員会が製作し、頒布する場合には、その実行委員会が一義的にその頒布に関する責任を有し、当該普及事業が終了後は、速やかに管理責任者に記念品の在庫を引き渡し、管理責任者が管理・頒布を行う。
4. (監査)
会計年度末時点で監事による監査を受ける。
5. (その他)
この規定に定めの無い事柄は都度、理事会にて検討の上決定する。




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